遺言・相続

相続は、相続法上の問題のみならず、税金や登記、金融機関とのやりとりなど、横断的に複雑な問題をはらむことも少なくありません。また、相続法の改正や最高裁判例によって、相続にまつわる法律、規則や実務上の運用は目まぐるしく変わっています。

当事務所では、このような問題や改正等を踏まえ、遺産分割に関する困りごとの的確かつ迅速な解決、ご相談者の“遺志”をきちんと反映させた遺言の作成、相続に伴う各種手続等のサポートをいたします。

こんなお困りごとはないですか? 

対応事例

遺産分割

  • 親族での付き合いがなく、誰が相続人かもよくわからない
  • 遺産分割の話をしても、相手が感情的になってしまい、まったく進まない
  • 遺産分割協議書が届いたが、内容に納得がいかない

遺留分の侵害

  • 遺言書で、財産の全てを兄弟の一人に残すとされているがどうしたら良いか
  • 同居していた自宅を譲り受けたら、遺留分の侵害だといわれた

放棄

  • 数十年会っていない父が、数年前に亡くなったことを知った。どうやら多額の借金があったみたいだ
  • 亡くなった兄が借りていたアパートの家主から、相続の確認の問合せがきた。自分では、とても行けそうな場所ではないし、どうしたら良いか

遺言書

  • 子どもがいない夫婦のため、何かあっても相手が困らないようにしたい
  • 家業のことで、子ども達がもめないようにしておきたい

相談費用

相談料 

1時間まで5,500円(税込)となります。

弁護士費用(10%税込表示)

遺産分割に関して

裁判外の遺産分割協議(交渉・協議書作成等)

  1. 着手金 22~33万円
    (相続人の数、遺産内容等、複雑な案件についても、当事務所では、着手金について33万円を上限としたします。)
  2. 報酬金
    • 経済的利益(※1)の16%
    • 経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合:10%+18万
    • 但し、報酬の下限は着手金と同額とし、事案により報酬上限を設定いたします。
※上記基準は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考としており、税別表記となります。

裁判手続での遺産分割調・審判

  1. 着手金 33万円~44万円
  2. 報酬金
    • 経済的利益(※1)の16%
    • 但し、報酬の下限は着手金と同額とし、事案により報酬上限を設定いたします。
※上記基準は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考としており、税別表記となります。

遺留分侵害に関するトラブル

裁判外での協議(交渉・協議書作成等)

  1. 着手金 22~33万円
  2. 報酬金
    • 経済的利益(※1)の16%
    • 経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合:10%+18万
    • 但し、報酬の下限は着手金と同額とし、事案により報酬上限を設定いたします。
※上記基準は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考としており、税別表記となります。

裁判手続

  1. 着手金 33万円~44万円
  2. 報酬金
    • 経済的利益(※1)の16%
    • 経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合:10%+18万
    • 但し、報酬の下限は着手金と同額とし、事案により報酬上限を設定いたします。
※上記基準は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考としており、税別表記となります。
  • 1 経済的利益は、請求者側については、原則「支払いを受けた金額」(但し、個別事案より別途協議させて頂く場合もございます。)、支払者側については「争いのある部分について負担を免れた金額や法定相続分より減額した金額」とします。
  • 2 裁判手続については、出廷4回目以降について、3万3,000円~5万5,000円/回(名古屋家庭裁判所及び名古屋家裁一宮支部の場合は3万3,000円、それ以外は5万5,000円)の日当が発生します。

相続放棄 

5万5,000円~

裁判上の手続である、相続放棄を代理します。

遺言の作成

面談により、ご相談者の意向を丁寧に聴き取り、意向を正確に反映した遺言を作成いたします。

自筆証書遺言  11万円~

遺言内容に対する相談、法律上の要式の確認

公正証書遺言  22万円~

遺言内容に対する相談、公証役場の窓口・立会い業務

解決事例

※上記の他にも、多数の相続トラブル解決事例あり