ネット風評被害

SNS等の書き込みでお悩みですか? 

掲示板、ブログ、Googleクチコミ等のSNSの書き込みで困ったことはありませんか? 

  • 自社の信用を貶めるような誹謗中傷記事を投稿されている 
  • 自社の商品・サービスに対して悪質な低評価レビューが繰り返し投稿されている 
  • 従業員によるSNS上の不適切発言をどうにかしたい 
  • アルバイトが業務時間内に、職場で不適切な画像や動画をネット上に投稿 
  • 退職した従業員により、求人サイトにブラック企業と書き込まれた 
  • 客による「迷惑行為」の動画が投稿され、自社の信用が毀損されている 

インターネット、スマートフォンの普及により、TwitterやTikTokなど、SNSを利用して宣伝活動を進める企業が増える一方で、「迷惑行為」や「不適切動画」の投稿などで、会社の名誉や信用が毀損された事例も、あとをたちません。 

一度、損なった企業の信用を回復するのは、並大抵のことではなく、企業の収益の悪化をもたらし、事業運営に重大な影響を及ぼすリスクがあります。 

そこで、いわれのない記載に対しては、速やかにインターネット上から削除手続きを行うとともに、発信者を特定して、損害賠償請求を行うなど、企業として毅然と対応する必要があります。 

当事務所では、裁判外の任意交渉、または、裁判手続を利用し、記事の削除請求、発信者の特定、発信者に対する損害賠償等の手段によって、そのような被害拡大防止、被害回復に向けた方法をご提案いたします。 

記事の削除から、書き込み者の特定、損害賠償請求まで、ワンストップで対応いたします! 

解決までのアプローチ 

問題解決のためには、大きく分けて、記事の削除(被害拡大防止)、発信者情報開示、損害賠償請求(生じた損害の回復、発信者への責任追及)の方法があります。インターネットの書き込みは匿名で行われることも多いため、損害賠償請求に際しては、発信者の特定も重要なポイントになります。 

A.ネット記事等の削除請求 

  1. 誹謗中傷記事・書き込みがインターネット上に掲載 
  2. サイト管理者に対する直接の要請(裁判外) 
  3. 仮処分申立て(裁判手続)
    ※上記2の裁判外での手続では、サイト管理者が応じない場合などに、記事・書き込みの削除を求める仮処分命令を裁判所に申し立てます。 
  4. 仮処分命令発令
    1ヶ月~2ヶ月程度の審理期間を経て、裁判所により投稿記事削除の仮処分命令が発令されます。削除の仮処分命令が発令されると、命令を受けた相手方は、正式な裁判を経なくても削除に応じることが多いため、結果的に削除をさせるという目的を達成することができることになります。 

B.発信者情報開示請求 

  1. サイト管理者に対する、IPアドレス、タイムスタンプの開示請求
    手段としては裁判外での発信者情報開示によるか、裁判所の発信者情報開示仮処分によるかいずれかです。発信者の同意がない限り、サイト管理者が応じる可能性は低く、また、発信者の記録に保存期間もあるため、並行して裁判上の請求を行うことが一般的です。 仮処分が認められた場合には10~30万円の担保金が必要です。 
  2. 開示されたIPアドレスによる経由プロバイダの調査
    IPアドレスが開示されたら、経由されたプロバイダを特定します。 
  3. 経由プロバイダに対するログ保存仮処分
    経由プロバイダが特定されれば、経由プロバイダに対し、発信者情報の開示を請求します。しかし、ログの保存期間は通常3~6か月程度であるため、開示請求をしている間にこの期間を過ぎると、一律でログが削除されることもあります。 そこで、発信者がウェブサイトへのアクセスした記録を保全する仮処分を申し立てします(プロバイダによっては任意でのログ保存も可能です)。 仮処分が認められた場合、10万円程度の担保金が必要です。 
  4. 訴訟提起
    訴訟提起記事の削除要請とは異なり、仮処分において、住所・氏名の開示まで求めることは困難ですので、原則として、訴訟も提起することになります。なお、裁判外で開示を求めてもほとんどの場合開示されないので、経由プロバイダに対する訴訟提起が必要となります。

 損害賠償請求

  1. 内容証明郵便等による裁判外の請求
    上記の発信者情報開示によって、発信者が特定できた場合、名誉毀損などを理由として不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。まずは、裁判外での請求により支払いを求めるのが一般的です。 
  2. 訴訟提起
    相手が裁判外の請求に応じない場合には、訴訟を提起することとなります。 事案によっては、謝罪・訂正記事の掲載や、相手に対し、社会的責任を負うよう、刑事告訴を行うことも可能です。 

費用 

(1)ネット記事等の削除請求 

〔裁判外の対応〕 

  • 個別ウェブページからの削除要請 
  • プロバイダ責任制限法についてのガイドライン所定書式による削除要請 
    1. 着手金※1  5万5,000円~※2 
    2. 報酬金※3  5万5,000円~ 

〔裁判手続〕※4 

  • 侵害記事の仮削除申立 
    1. 着手金   11万円~ 
    2. 報酬金   11万円~ 
  1. 着手金とは、事件をご依頼されたときに、最初にお支払いいただく費用です。事件の結果に関係なく、返還されません。 手続には、別途実費経費等が掛かります。 
  2. 着手金、報酬は、事案により、費用が上下することがございます。 
  3. 報酬金とは、事件が終了したときに、着手金とは別に、成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。 
  4. 削除仮処分手続では、法務局への供託金が通常30万円程度必要となります。 

(2)発信者情報開示請求 

〔裁判外の対応〕 

  • 弁護士会照会等による任意開示請求 
    1. 着手金   5万5,000円~ 
    2. 報酬金   5万5,000円~ 

〔裁判手続〕※5 

  • 発信者情報開示請求訴訟 
  • 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続 
    1. 着手金   22万円~ 
    2. 報酬金   16万5,000円~ 

※5 IPアドレス開示仮処分手続では、法務局への供託金が通常10~30万円程度必要です。 

よくあるご質問