2024.05.10

過労自殺した休日の「上司塾」は違法ではないのか AERA様より取材を受けました。

過労自殺した25歳の銀行員が、休日に上司から「上司塾」と呼ばれる会合に参加させられ、精神的に追い詰められていたという衝撃的な事例が報じられました。上司によるこうした行為が法的にどう評価されるのか、労働問題に詳しい専門家の見解が詳しく述べられています。

 

上司が部下を休日に呼び出して仕事をさせることは、労働時間とみなされ、適切な賃金の支払いが必要です。また、参加強制や上司の圧力があれば、パワハラに該当する可能性も高まります。本コラムでは、具体的な法律の適用や、上司と部下の関係性の中での問題点を明らかにし、現代の職場環境におけるパワハラの影響を深く掘り下げています。

 

働き方の適正化や職場の人間関係に悩んでいる方にとって、ぜひ読んでいただきたい内容です。

 

さっそくリンクをクリックし、読んでみましょう!

 

YAHOOニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/636abcbbe1741f47df1c19e19379aff5ddd3b78d

 

AERAdot.
https://dot.asahi.com/articles/-/221791?page=1