SNSや掲示板での誹謗中傷に対し、「書き込んだ相手を特定して責任を追及したい」というご相談を多くいただきます。名古屋をはじめとする全国のご相談者様からも、インターネット上のトラブルに関するお問い合わせが増えています。しかし、不快な書き込みであれば、すべて発信者情報開示請求が認められるわけではありません。
今回は、SNSの誹謗中傷やネットトラブルに取り組む弁護士法人クローバーの弁護士が、開示請求が認められにくい代表的な事例を3つご紹介します。
目次
■事例1. 誰に対する書き込みか分からない(同定可能性がない)
「A社の社員は態度が悪い」「あのイニシャルMの人は性格が最悪だ」など、伏せ字やイニシャル、あるいは主語がない投稿の場合、「それが間違いなく自分のことを指している」と裁判所に証明することが難しく、開示が認められないケースが多くあります。
なお、インターネット上で表記されている人物と実際の人物が同一であると認識できるかどうかを「同定可能性」といいます。この同定可能性が認められない場合、発信者情報開示請求が認められにくくなります。
■事例2. 正当な「意見・論評」の範囲内である
「このレストランの接客は遅かった」「あの商品は使い勝手が悪い」といった個人の感想や商品へのネガティブなレビューは、正当な「意見・論評」として表現の自由の範囲内とみなされる傾向にあります。
法的な「名誉毀損」や「侮辱」のレベルに達していないと判断された場合、発信者情報開示請求は棄却される可能性があります。
■事例3. 投稿から時間が経過しすぎている(ログの消失)
SNSの運営会社や携帯キャリア(プロバイダ)が通信記録(IPアドレスなどのログ)を保存している期間は、一般的に3~6か月程度と非常に短いとされています。
そのため、どれほど悪質な誹謗中傷であっても、この期間を過ぎてログが消去されてしまうと、物理的に発信者を特定することが困難になる場合があります。
■迷ったら、ログが消える前に弁護士へ
開示請求ができる書き込みかどうかの判断には、専門的な法知識が必要です。また、ネット上の誹謗中傷問題はスピードが重要です。名古屋でSNSトラブルや誹謗中傷被害にお悩みの方はもちろん、全国からのご相談にも対応している弁護士法人クローバーへ、できるだけ早い段階でご相談ください。
当事務所では、書き込みの違法性や開示請求の可否を丁寧に検討し、迅速な問題解決をサポートいたします。
≪参考情報≫
・東京地方裁判所 発信者情報開示申立てHP
発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可) | 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所




