あなたもB型肝炎給付金の対象かもしれません。

テレビCMなどでB型肝炎給付金の広告をご覧になったことはございませんか?本コラムでは、B型肝炎給付金について、その制度の概要、対象になる方、給付金額について、弁護士が解説いたします。

1 B型肝炎給付金制度の概要

(1)B型肝炎給付金とは

B型肝炎給付金は、集団予防接種等の際の注射器の使い回しを原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、国から支払わられる給付金です。

 

B型肝炎ウイルスは、B型肝炎の原因ウイルスです。B型肝炎ウイルス感染には、短期間で感染状態を脱する一過性感染と、長期間感染したままになってしまう持続感染があります。持続感染してしまうと、B型慢性肝炎やB型肝硬変、肝がんなどを発症することがあります。

日本には110万〜140万人のB型肝炎ウイルス持続感染者が存在するといわれており、そのうち40万人以上が集団予防接種等による感染者であると考えられています。

 

集団予防接種等というのは、集団接種の方法で実施される予防接種とツベルクリン反応検査です。予防接種には、種痘やBCG、三種混合、四種混合など様々な予防接種が含まれます。

かつては、集団予防接種等を実施する際、注射器を複数人に連続で使用していました。B型肝炎ウイルス感染者に使用した注射器がそのまま使われることで、B型肝炎ウイルスに感染してしまうという事故が多発していました。

その当時から、注射器の使い回しをすると、ウイルス感染や細菌感染を引き起こすことがあるという医学的知見はありました。それにもかかわらず、国は、注射器の使い回しをしないよう指導せず、むしろ効率的に集団予防接種事業を実施するために注射器の使い回しを推奨すらしていました。つまり、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染は、国のせいで引き起こされた感染事故だということになります。

 

そして、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった被害者に対して国が責任を負う制度として、B型肝炎給付金制度が設けられています。

 

(2)B型肝炎給付金を受け取る手続

B型肝炎給付金を受け取るためには、次の2つの手続をとる必要があります。

①B型肝炎訴訟の提起

②社会保険診療報酬支払基金への給付金請求

 

ア ①B型肝炎訴訟の提起

まずはB型肝炎訴訟を提起します。この訴訟は、国を被告とする国家賠償訴訟です。

通常の訴訟とは異なり、勝訴判決の獲得ではなく、裁判上の和解を目的としており、また、救済の要件を充たせば、国は和解を拒否できません。

そして、B型肝炎訴訟では、救済の要件を充たすことを証明するための資料を提出することになります。

 

イ ②社会保険診療報酬支払基金への給付金請求

B型肝炎訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解を締結したら、社会保険診療報酬支払基金に対し、和解調書と請求書類を提出して、B型肝炎給付金の支払いを請求します。

2 B型肝炎給付金の対象と要件

(1)B型肝炎給付金の対象

B型肝炎給付金の対象者は、次の①〜③に該当する方及びその遺族です。

①集団予防接種等を直接の原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染した方(以下「一次感染者」といいます。)

②一次感染者からの母子感染者または父子感染者(以下「二次感染者」といいます。)

③二次感染者である母子感染者からの母子感染者または父子感染者(以下「三次感染者」といいます。)

 

(2)B型肝炎給付金の要件

以下、一次感染者、二次感染者、三次感染者として和解するための要件を説明します。

ア 一次感染者の要件

一次感染者として和解するための要件は次のとおりです。

①B型肝炎ウイルスに持続感染したこと

②満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと

③②の集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

④母子感染でないこと

⑤その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

 

イ 二次感染者の要件

二次感染者として和解するための要件は次のとおりです。

①母親または父親が一次感染者の要件を充たすこと

②本人が持続感染したこと

③②の持続感染の原因が母子感染または父子感染であること

 

ウ 三次感染者の要件

三次感染者として和解するための要件は次のとおりです。

①祖母が一次感染者の要件を充たすこと

②母親または父親が二次感染者の要件を充たすこと

③本人が持続感染したこと

④③の持続感染の原因が母子感染または父子感染であること

 

3 B型肝炎給付金の金額

B型肝炎給付金の金額は、病態によって異なります。病態には、無症候性持続感染者、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡があります。いずれもB型肝炎ウイルス持続感染に起因することが必要です。

また、感染または発症してから20年経っているか否かによっても金額が変わります。 具体的な金額は、次の表のとおりです。

無症候性持続感染者感染から20年未満600万円
感染から20年経過50万円
B型肝炎ウイルス持続感染に起因する慢性肝炎慢性肝炎の発症から20年未満1250万円
慢性肝炎の発症から20年経過現に治療を受けている者等に該当する場合300万円
現に治療を受けている者等に該当しない場合150万円
B型肝炎ウイルス持続感染に起因する肝硬変のうち軽度のもの肝硬変の発症から20年未満2500万円
肝硬変の発症から20年経過現に治療を受けている者等に該当する場合600万円
現に治療を受けている者等に該当しない場合300万円
B型肝炎ウイルス持続感染に起因する肝硬変のうち重度の者肝硬変が重度に進展してから20年未満3600万円
肝硬変が重度に進展してから20年経過900万円
B型肝炎ウイルス持続感染に起因する肝がん肝がんを発症してから20年未満3600万円
肝がんを発症してから20年経過900万円
B型肝炎ウイルス持続感染に起因する死亡死亡してから20年未満3600万円
死亡してから20年経過900万円

4 まとめ

B型肝炎給付金は、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染した方及びその相続人に対して支払われる給付金です。

一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も対象になります。そして病態等に応じて、国から50万円〜3600万円が支給されます。

 

B型肝炎給付金の支払いを受けるためには、様々な資料を集めて訴訟を提起する必要があります。その際には、法的知識だけでなく、医学的知識まで必要になることも少なくありません。また、医療記録の読み込みなどとても労力のかかる作業も必要になります。

 

弁護士法人クローバーには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士が在籍しております。もしあなたやご家族様がB型肝炎ウイルスに感染しているのであれば、お気軽に弁護士法人クローバーにご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。