相続の場面でよく耳にする「遺産分割協議書」。法律上は必ず作らなければならないものではありませんが、実務ではほとんど必須といえる存在です。
本コラムでは、名古屋の弁護士がその必要性とメリットをわかりやすく解説します。
1. 遺産分割協議書とは?
相続人全員が「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、その合意内容を文書にし、全員が署名・押印したものです。
遺産分割協議書と似ているもので「遺産分割協議証明書」という書面があります。こちらは、相続人全員が一つの書面に署名・押印する遺産分割協議書と異なり、各相続人が個別に署名・押印するものです。そのため、遠方に住む相続人や相続人が多く、署名・押印に時間や手間がかかる場合に有益です。全員分の証明書を揃えることで、実務上は協議書と同じ効力を持ち、不動産登記や預金払い戻しにも利用可能です。
2. 遺産分割協議書が必要になるケース
原則として、以下のような場合は、遺産分割協議書が必要となります。
例)
■不動産の相続登記(2024年4月1日から義務化)
■銀行預金の解約や払い戻し(※少額預金払い戻し制度を利用する場合は不要)
■株式や証券口座の名義変更
■相続税の申告(特例を使う場合)
■自動車の所有権移転
3. 遺産分割協議書が不要となるケース
例)
■全ての遺産に関する有効な遺言書がある
■相続人が一人だけ
■法定相続分どおりに分ける
■相続税申告が不要な場合
4. 遺産分割協議書を作成しない場合のリスク
■「言った・言わない」の争いが起きやすい
■名義変更ができず財産の処分や引継ぎができない
■相続税の特例が使えず税額が増える可能性
■将来新たな財産が見つかった際やさらに相続が発生した場合、合意内容を確認できない
5.遺産分割協議書を作るメリット
■相続人全員の合意を明確化できる
■手続きがスムーズに進み、トラブル防止につながる
■税務上の特例を利用しやすくなる
6. まとめ
遺産分割協議書は法律上の義務ではありませんが、不動産や預金の名義変更、税務申告などで事実上必須です。不要なケースもありますが、トラブル防止の観点から「作っておくのが安心」というのが実務上の扱いです。
ただし、作れば「ひとまず安心」とはいえ、文言の不備や記載の方法を誤ると、無効になる可能性があります。また、金融機関等によって、求められる記載が異なる場合があります。
弁護士法人クローバーは、特に名古屋での相続案件の取り扱い実績が多く、必要に応じ税理士等の専門家と協力の上、不動産登記、税申告まで広く対応することが可能です。ご心配であれば、事前に金融機関や法務局への照会も行います。
せっかく相続人全員から署名・押印をもらったのに無効とされるなんて…となる前に、遺産分割協議書で疑問やお困りごとがあれば、お気軽に弁護士法人クローバーにご相談下さい。





