多くの方が一度は直面する可能性のある「相続」と「遺言」について、弁護士法人クローバーに寄せられた「よくある質問」にお答えいたします。
目次
Q1: 相続って何ですか?どんな時に発生するのでしょうか?
A1: 相続とは、人が亡くなった際に、その方(被相続人)の財産や権利義務を、法律で定められた人(相続人)に引き継ぐことを言います。相続は、人の死亡と同時に発生します。
相続の対象となるのは、預貯金、不動産、株式などの資産だけでなく、借金などの債務も含まれます。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も相続の対象となるのです。
Q2: 誰が相続人になるのでしょうか?
A2: 相続人は、民法で定められています。優先順位は以下の通りです。
- 配偶者と子
- 配偶者と親(子がいない場合)
- 配偶者と兄弟姉妹(子も親もいない場合)
配偶者は、どの場合でも必ず相続人になります。例えば、夫婦と子供2人の4人家族で夫が亡くなった場合、相続人は妻と2人の子供になります。
Q3: 相続の割合はどうなりますか?
A3: 法定相続分は以下のようになっています。
- 配偶者と子の場合:配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
- 配偶者と親の場合:配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
ただし、これはあくまで法定相続分であり、相続人同士の話し合いで変更することも可能です。
Q4: 遺言書は必要ですか?どんな効果がありますか?
A4: 遺言書は必ずしも必要というわけではありませんが、作成しておくことで多くのメリットがあります。
- 財産分配の意思を明確に示せる
- 相続人間のトラブルを防げる
- 法定相続人以外の人に財産を残せる
- 相続税の節税対策になる場合がある
例えば、「長年世話になった従業員に感謝の意を込めて1000万円を贈りたい」という場合、遺言書がなければ実現できません。また、「認知症の子供の生活を守るため、その子により多くの財産を残したい」という場合も、遺言書で明確にしておくことが重要です。
Q5: 遺言書の作り方を教えてください。
A5: 遺言書には主に2種類あります。
- 自筆証書遺言
全文を自筆で書き、日付と氏名を書いて押印する方法です。費用はかかりませんが、形式不備で無効になるリスクがあります。 - 公正証書遺言
公証役場で公証人の面前で作成する方法です。費用はかかりますが、法的な有効性が高く、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。
最近では、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度も始まりました。この制度を利用すれば、自筆証書遺言の紛失や隠匿のリスクを軽減できます。
相続や遺言は、一見難しそうに思えますが、基本を押さえておくことで、将来の備えになります。ご自身やご家族の状況に応じて、専門家に相談するのも良いでしょう。私たち弁護士は、皆様の大切な財産と家族の未来を守るお手伝いをさせていただきます。
相続や遺言でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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