2024.10.31

法定休日と法定外休日:働く上で知っておきたい基礎知識

今回は、一見似ていて勘違いしやすい「法定休日」と「法定外休日」について、法的根拠や具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。これを理解しておくことで、正しく勤務状況を整理することができ、無理のない計画を立てることができるようになります。

 1. 法定休日とは?

まず、「法定休日」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

法定休日とは、法律で定められた最低限の休日のことです。

具体的には、労働基準法第35条が根拠となっています。この法律では、以下のように定められています。

> 労働基準法第35条 

> 「使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、この限りでない。」

つまり、1週間に1日は必ず休む権利があるということです。もしくは、4週間の中で合計4日の休日が与えられていれば、この要件が満たされます。

多くの会社では、就業規則で日曜日など特定の曜日を法定休日として設定していますが、シフト制の会社では曜日が特定されないこともあります。法定休日は法律で曜日が指定されているわけではなく、会社が就業規則などで定めた日が法定休日となります。

また、法定休日に出勤させた場合、通常の賃金よりも高い割増賃金が支払われなければなりません。これは労働基準法第37条で定められており、通常の賃金の3割5分以上の賃金を支払う必要があります。

> 労働基準法第37条 

> 「使用者が、法定休日に労働者を労働させた場合においては、その労働時間については、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した賃金を支払わなければならない。」

<根拠条文>

・労働基準法 第35条(休日) 

 e-Gov法令検索 – 労働基準法 第35条

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_35

・労働基準法 第37条(割増賃金) 

 e-Gov法令検索 – 労働基準法 第37条

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_37

・労働基準法 第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年政令第五号)

 e-Gov法令検索 – 労働基準法 第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年政令第五号)

例1:Aさんのケース

Aさんの会社では、就業規則で日曜日を法定休日として定めています。しかし、今月どうしても急なトラブル対応が必要になり、日曜日に出勤することに。この場合、Aさんは法定休日に出勤するため、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を受け取ることになります。

 2. 法定外休日とは?

次に、「法定外休日」について見ていきましょう。法定外休日とは、法律で定められていない休日のことを指します。会社が独自に設定している休日で、例えば、週休2日制の会社では、法定休日に加えてもう1日休みが設けられています。この「もう1日」の休日が法定外休日です。

法定外休日については、労働基準法上で特に規定されていないため、出勤しても割増賃金の支払い義務はありません。ただし、会社の就業規則や労働契約で、法定外休日にも割増賃金を支払う場合があるので、自分の会社のルールをよく確認しておくことが大切です。

例2:Bさんのケース

Bさんの会社は週休2日制で、土曜日と日曜日が休みです。会社の就業規則で日曜日を法定休日として定め、土曜日を法定外休日としています。そのため、土曜日に出勤する場合、法定休日のような割増賃金の受け取りはありません。

 3. 法定休日と法定外休日の違いを整理

それでは、ここで法定休日と法定外休日の違いを整理してみましょう。

項目法定休日法定外休日
定義労働基準法で定められた最低限の休日会社が独自に設定する追加の休日
休日の頻度週に1回以上または4週間を通じ4日以上(労基法第35条)会社の裁量による
出勤時の割増賃金3割5分以上(労基法第37条)割増賃金は会社の規定による
会社が就業規則で定めた休日(通常は日曜日など)土曜日、年末年始の特定日など

 4. 実際に働く時の注意点

・法定外休日に出勤するよう頼まれた場合

 まず、自分の会社の規定を確認しましょう。法定外休日は法律で割増賃金の支払い義務がないため、会社の規定に従うことが大切です。

・法定休日に働いた場合の賃金が正しいか確認する

法定休日に出勤した場合、労働基準法第37条に基づき、通常賃金の3割5分以上の割増賃金が支払われているか確認しましょう。もし支払われていない場合は、上司や人事部に相談することが重要です。

 5. 休日出勤と長時間労働の注意点

法定休日に出勤する場合は割増賃金が支払われますが、頻繁に休日出勤を繰り返すと、長時間労働が常態化するリスクや、ワークライフバランスだけではなく体調を崩す原因となります。

2019年の法改正により、労働基準法第36条(いわゆる36協定)に基づき、時間外労働の上限が法律で明確に定められました。

・原則として、時間外労働は月45時間・年360時間以内

・特別な事情がある場合でも、以下を超えてはなりません:

 ・年間720時間以内

 ・単月100時間未満(休日労働含む)

 ・2~6ヶ月平均で月80時間以内(休日労働含む)

会社はこれを遵守し36協定を労働組合などと締結し、法定の上限を超えないよう労働者が無理なく働ける環境を整えなければなりません。

過度な労働が続く場合は、労働者としての権利を主張し、健康的な働き方を保つことが大切です。

<根拠条文>

・労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働) 

 e-Gov法令検索 – 労働基準法 第36条

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_36

<参考URL>

・厚生労働省 – 時間外労働の上限規制

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

 6. 最後に:自分の権利をしっかり理解しよう

法定休日と法定外休日の違いについて、法的根拠をもとに理解していただけましたでしょうか?自分の会社での休日のルールを知ることで、適切に自分の権利を守ることができます。

また、国民の祝日については「国民の祝日に関する法律」で定められていますが、労働基準法上の法定休日とは異なる概念です。祝日を休日とするかどうかは会社の任意であり、法定休日として扱う義務はありません。

自分の会社の就業規則を読み、休日や勤務に関するルールを確認しておくことをお勧めします。自分の権利と義務を正しく理解し、健康的な働き方を目指しましょう。