掲示板、ブログ、Googleクチコミ等のSNSの書き込みで困ったことはありませんか?
- ネット上の掲示板に、自分の悪口を内容とする書き込みをされ誹謗中傷を受けている
- 事実と異なる内容の書き込みをされ、名誉が毀損された
- 誰かが、自分になりすまし、Twitterなどで投稿している
- 個人情報・私生活に関わる情報が勝手に投稿され、プライバシーが侵害されている
- 子どもが、ネットやSNSを利用してトラブルに遭った
- 過去の逮捕歴・犯罪歴に関する記事を削除したい
近年、インターネットの普及により、SNS等を利用した名誉毀損行為、信用毀損行為、プライバシー侵害行為があとをたちません。
ネットの情報は、瞬時に不特定多数の者に情報が拡散しますので、被害の拡大を防ぐため、迅速な対応が必要となりますが、投稿は匿名で行われることがほとんどですので、ご自身の手で、記事の削除や、発信者を特定して法的措置をとることは困難です。
当事務所では、裁判外の任意交渉、または、裁判手続を利用し、記事の削除請求、発信者の特定、発信者に対する損害賠償等の手段によって、被害拡大防止、被害回復に向けた方法をご提案いたします。
記事の削除から、書き込み者の特定、損害賠償請求まで、ワンストップで対応いたします!
解決までのアプローチ
問題解決のためには、大きく分けて、記事の削除(被害拡大防止)、発信者情報開示、損害賠償請求(生じた損害の回復、発信者への責任追及)の方法があります。インターネットの書き込みは匿名で行われることも多いため、損害賠償請求に際しては、発信者の特定も重要なポイントになります。
A.ネット記事等の削除請求
- 誹謗中傷記事・書き込みがインターネット上に掲載
- サイト管理者に対する直接の要請(裁判外)
- 仮処分申立て(裁判手続)
- ②の裁判外での手続では、サイト管理者が応じない場合などに、記事・書き込みの削除を求める仮処分命令を裁判所に申し立てます。
- 仮処分命令発令
- 1ヶ月~2ヶ月程度の審理期間を経て、裁判所により投稿記事削除の仮処分命令が発令されます。削除の仮処分命令が発令されると、命令を受けた相手方は、正式な裁判を経なくても削除に応じることが多いため、結果的に削除をさせるという目的を達成することができることになります。
B.発信者情報開示請求
- サイト管理者に対する、IPアドレス、タイムスタンプの開示請求
手段としては裁判外での発信者情報開示によるか、裁判所の発信者情報開示仮処分によるかいずれかです。発信者の同意がない限り、サイト管理者が情報開示に応じる可能性は低く、また、発信者の記録に保存期間もあるため、並行して裁判上の請求を行うことが一般的です。 仮処分が認められた場合、10~30万円の担保金が必要です。 - 開示されたIPアドレスによる経由プロバイダの調査
IPアドレスが開示されたら、経由されたプロバイダを特定します。 - 経由プロバイダに対するログ保存仮処分
経由プロバイダが特定されれば、経由プロバイダに対し、発信者情報の開示を請求します。しかし、ログの保存期間は通常3~6か月程度であるため、開示請求をしている間にこの期間を過ぎると、一律でログが削除されることもあります。 そこで、発信者がウェブサイトへのアクセスした記録を保全する仮処分を申し立てします(プロバイダによっては任意でのログ保存も可能です)。 仮処分が認められた場合、10万円程度の担保金が必要です。 - 訴訟提起
記事の削除要請とは異なり、仮処分において、住所・氏名の開示まで求めることは困難ですので、原則として、訴訟も提起することになります。なお、裁判外で開示を求めてもほとんどの場合開示されないので、経由プロバイダに対する訴訟提起が必要となります。
C.損害賠償請求
- 内容証明郵便等による裁判外の請求
上記の発信者情報開示によって、発信者が特定できた場合、名誉毀損などを理由として不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。まずは、裁判外での請求により支払いを求めるのが一般的です。 - 訴訟提起
相手が裁判外の請求に応じない場合には、訴訟を提起することとなります。 事案によっては、相手に対し、社会的責任を負うよう、刑事告訴を行うことも可能です。
費用
(1)ネット記事等の削除請求
〔裁判外の対応〕
- 個別ウェブページからの削除要請
- プロバイダ責任制限法についてのガイドライン所定書式による削除要請
- 着手金※1 5万5,000円~ ※2
- 報酬金※3 5万5,000円~
〔裁判手続〕※4
- 侵害記事の仮削除申立
- 着手金 11万円~
- 報酬金 11万円~
- 着手金とは、事件をご依頼されたときに、最初にお支払いいただく費用です。事件の結果に関係なく、返還されません。 なお、手続には、別途実費経費等が掛かります
- 着手金、報酬は、事案により、費用が上下することがございます。
- 報酬金とは、事件が終了したときに、着手金とは別に、成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
- 削除仮処分手続では、法務局への供託金が通常30万円程度必要となります。
(2)発信者情報開示請求
〔裁判外の対応〕
- 弁護士会照会等による任意開示請求
- 着手金 5万5,000円~
- 報酬金 5万5,000円~
〔裁判手続〕※5
- 発信者情報開示請求訴訟
- 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
- 着手金 22万円~
- 報酬金 16万5,000円~
※5 IPアドレス開示仮処分手続では、法務局への供託金が、通常10~30万円程度必要です。