上場法務・株式買取

弁護士以外に、行政書士、社会保険労務士も所属しており、法務全般についての対応が可能です。また上場準備において、頻繁に用いられる組織再編手続で欠かせない法人登記手続に関しても、あわせて行えます。 

1.株式上場法務サポート 

株式上場は企業成長における重要な手段の一つです。株式上場のためには、市場を開設する証券取引所に上場の申請をし、上場について承認を得る必要があります。そこで、その準備段階において、法務、税務及び会計を整備しなければなりません。 

当事務所では、そのような上場に向け必須となる法務面の環境整備作業につき、法律の専門家として上場準備に携わっております。 

当社が担う具体的内容な内容は、次のようなものです。 

1.関係会社の整理 

法人が成長する過程の中で、複数の法人が存在することがあります。上場に際してはこれらの法人を適切に統合する必要があり、組織再編手続(合併、分割、株式交換、株式買取等)が用いられます。 

当事務所では、例えば合併手続きが必要である場合には、合併契約の法的問題の検討、各種法定手続のリーガルチェック(株主総会決議、取締役会決議、情報の事前開示、事後開示手続)、官報公告手続、登記手続等に携わります。 

2.企業経営の健全化 

当事務所では、役員相互の親族関係、構成、勤務実態等が、公正・忠実な職務執行体制や有効な監査体制の点から問題あると判断されないか検討し、仮に問題があるのであれば、どのように改善すべきかアドバイスいたします。 

3.企業の内部体制の整備 

上場の実質審査として、コーポレート・ガバナンス、及び内部管理体制の有効性が求められます。当事務所では、内部管理体制のために、必要な人員が確保されているか、法令遵守のための有効な体制が整備運用されているかを検討いたします。 

4.係争・紛争となる事項の検討 

上場の実質審査として、経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争を抱えていないことが求められます。当事務所はその種の紛争の有無を確認し、仮にそういった案件がある場合には、早期解決に向け取り組みます。 

費用

株式上場準備開始から上場に至るまでの期間、上記に関する各種アドバイス、定例会議の出席(月1回程度)等 顧問料:5万5,000円/月~
(合併等の法人登記手続、契約書の作成等には別途費用を頂きますが、顧問割引があります)

2.株式買取 

1.会社側 

株式上場に向けた組織再編においては、複数のグループ会社を統一するため、株主からの株式の買取りの手法がとられることがあります。当事務所では、その際に必要となる法的手続につきアドバイスを行います。 

2.株主側 

同族会社や非上場会社における株式の扱いは複雑で、特に譲渡制限株式を保有する少数株主にとっては、適正な株価での売却やスクイーズアウトへの対応が大きな課題となります。

■ 全国的に増加傾向にある「少数株主トラブル」

譲渡制限株式の場合、株式を売却するには会社の承認が必要です。しかし、会社が承認しない場合には、会社または指定された者が株式を買い取ることになります。
少数株主から寄せられる相談例
• 提示された買取価格が不当に低い
• 会社側の説明が不透明で納得できない
• スクイーズアウトを通告されたが、価格が妥当か判断できない
• 株主代表訴訟や価格決定申立てをすべきか迷っている
名古屋は、中小企業・同族会社が非常に多い地域であり、事業承継や株主分散に伴う少数株主とのトラブル事例も決して珍しくはありません。

■ スクイーズアウト(少数株主排除)への対応

スクイーズアウトは、会社側が意思決定を迅速化させる等の目的で、少数株主の持ち分を整理(排除)するための手続ですが、提示される株価が適正とは限りません。
弁護士法人クローバーでは少数株主側の立場から次のような支援を行っています。
• スクイーズアウトの手続きの適法性確認
• 買取価格の妥当性の分析
• 会計士等と連携した株価算定の検証
• 裁判所への価格決定申立ての戦略立案
少数株主の正当な利益を守るため、専門的な視点から徹底的にサポートします。

■ 非上場株式の株価算定について

非上場株式の評価は、
• 類似業種比準方式
• 純資産価額方式
• 併用方式
• 配当還元方式

など複数の手法があり、会社側の算定が必ずしも公平とは限りません。
弁護士法人クローバーでは、会計士等と連携しながら、少数株主の利益を最大限確保するための株価算定・交渉・申立てを行っています。

費用(※主に株主側)

着手金
(事件をご依頼されたときに、最初にお支払いいただく費用です)
報酬金
(事件が終了したときに、着手金とは別に、成功の程度に応じていただく費用です)
裁判外での会社との交渉での買取請求 11万円~ ・経済的利益(※1)の16%
・経済的利益が300万円~3,000万円の場合:10%+18万円
・3,000万円~3億円の場合:6%+138万円
※上記基準は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考としており、税別表記となります。
裁判上の買取請求(非訟事件) 16万5,000円~ 同上

※1「経済的利益」は、「支払いが認められた金額」とします。 

※2裁判手続は、出廷4回目以降について、3万3,000円~5万5,000円/回(名古屋地方裁判所及び名古屋地方一宮支部の場合は3万3,000円、それ以外は5万5,000円)の日当が発生します。