法人のための法律相談
山崎まさよしさんの大荒れライブの払い戻しは正しい対応?AERA様より取材を受けました。
シンガーソングライターの山崎まさよしさんがが10月21日に水戸市で行ったライブで、所属事務所はチケット代金の払い戻しを行うと公式サイトで発表しました。
トークばかりで歌う曲数が少なかった、などとSNSで騒動となり、歌う曲数が少なかったということで返金義務は生じるのか??
本件について、当法人の村松弁護士がAERA様より取材を受けました。
さっそく気になる記事を読んでみましょう ↓YAHOOニュースへのリンクになります