2024.04.11

関西出身の部下に「イントネーションがおかしい」ハラスメント?

関西出身の部下が「イントネーションがおかしい」と上司から公の場で指摘されたことが、方言に基づくハラスメント、いわゆる「方言ハラスメント」に該当するかどうかが議論されています。日常的に方言やアクセントに関する発言がどのように職場で扱われるべきか、またそれがパワハラに該当する可能性があるのかを労働問題の専門家が解説しています。

 

上司からの指摘が「業務上の必要性」を超えたものであれば、パワハラとみなされる可能性があります。また、方言や話し方を人格攻撃の材料にすることは明確にアウトとされています。このコラムでは、どの程度の発言がパワハラに該当するのか、その境界線を丁寧に説明しています。

 

方言や話し方に対する職場での取り扱いに悩んでいる方や、ハラスメント問題に関心がある方は、ぜひご一読ください。職場の人間関係を考えるうえで、非常に参考になる内容です。

 

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弁護士ドットコムニュース

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