2024.05.10

過労自殺した休日の「上司塾」は違法ではないのか AERA様より取材を受けました。

東和銀行の男性行員は上司からのパワハラの他、休日に上司の自宅で行われる、「〇〇塾」(〇〇は上司の名前)という会に参加させられ、働かされていたようです。こうしたた行為に法的問題はないのでしょうか。

さっそくリンクをクリックし、読んでみましょう!

 

YAHOOニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/636abcbbe1741f47df1c19e19379aff5ddd3b78d

 

AERAdot.
https://dot.asahi.com/articles/-/221791?page=1