国際離婚など

偽名で日本に入国した配偶者が正式名への訂正を希望

戸籍訂正許可事件

相談内容

外国人女性が過去の日本での在留歴の問題で、自分の正しい名前で婚姻しても日本に入国できないと考え、偽名を使って日本人男性と婚姻手続きをして「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に入国。その後、永住資格を取得したけれども、自分の正しい名前に直したいが正しい名前のパスポートがなく、どうすればよいかが分からないとの相談でした。

相談内容

在日大使館・領事館では、正しい名前のパスポートは発行してもらえないため、できる限りの書類を取り寄せ、日本の家庭裁判所に日本人夫の戸籍に記載された外国人妻の氏名及び生年月日の訂正を申立てました。正しい名前を証する公的書類(パスポートや在留カード)がないため大変難航しましたが、約半年で戸籍訂正の審判が出て、無事、市役所にて戸籍の訂正ができました。

同時に出入国在留管理局への在留特別許可の請願の手続きも受任し、無事「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続