交通事故一般

後遺障害等級併合11級/自賠責(30代男性)

後遺障害の認定

内容:肩関節機能障害(12級6号と12級5号の併合)

ご本人に一定程度過失があり、また、言葉の壁があったことから、後遺障害についての補償が受けられるか心配していました。被害者請求により併合11級となり、過失も可能な限り低くなるように交渉をしたことで、充分な保障が受けられ、相談者に喜んで頂きました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続