交通事故一般

交通整理者の不適切誘導

事故態様

信号機付き交差点で、交通誘導員の誤った交通誘導により生じた、自動車(青信号)と自転車(赤信号)の接触事故で、自転車側であった相談者につき無過失が認められました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続