遺言・相続

相続発生から3ヶ月を経過した後に相続放棄した事例

概要

幼少期に両親が離婚し、その後、実父とは音信不通の状態。
ある日突然、数年前に父親が亡くなったことや、負債があったこと知り、慌てて相談に来所された事例。

解決

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。
そのため、「相続の開始があったこと(つまり、父親の死亡)を知らなかったこと」の事情を、必要かつ充分に説明する書面とそれを疎明する資料とを家庭裁判所に提出し、相続発生から数年した後にも放棄が認められました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続