遺言・相続

相続発生から3ヶ月を経過した後に相続放棄した事例

概要

幼少期に両親が離婚し、その後、実父とは音信不通の状態。
ある日突然、数年前に父親が亡くなったことや、負債があったこと知り、慌てて相談に来所された事例。

解決

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。
そのため、「相続の開始があったこと(つまり、父親の死亡)を知らなかったこと」の事情を、必要かつ充分に説明する書面とそれを疎明する資料とを家庭裁判所に提出し、相続発生から数年した後にも放棄が認められました。

弁護士コメント

何年も前に亡くなった父親の借金督促が突然届いたら、誰でも慌ててしまいます。しかし、死亡日ではなく「事実を知った日」から3ヶ月以内であれば、裁判所への適切な上申書と資料提出により相続放棄が認められる可能性が高いです。ご自身での判断はリスクを伴います。突然の借金など予期せぬ相続トラブルは、名古屋で相続案件を豊富に取り扱う弁護士法人クローバーに是非一度ご相談ください。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続