法人のための法律相談
遺言・相続
養子縁組がされておらず相続でないことが発覚した事例
概要
父親が女性(継母)と再婚。その後父親が亡くなり、その遺産分割協議では、継母が遺産の多くを相続することにしました。
これは、継母が亡くなった際の相続で自分が受け継げばよいと考えていたからでした。
しかし、その後継母が亡くなり、相続手続きをする段階になって、継母との間で養子縁組がなされておらず、親子関係が無いため相続人になれないことが発覚。
遺産が全て継母の兄弟に受け継がれてしまうことになってしまった事例。
解決
継母の兄弟との間で贈与契約を締結すれば、遺産を取得することは可能ですが、高額の贈与税が発生してしまいます。
そこで、父親の遺産分割協議は勘違い(錯誤)によって無効であることを確認する裁判を提起して判決を取得した後、継母の兄弟らと共に父親の遺産分割協議をやり直しました。
弁護士コメント
「将来自分が相続するはずだったのに」という無念な思いを抱える事案でした。本件は、養子縁組がないため継母の財産を受け継げないという絶体絶命の状況を、過去の遺産分割を「錯誤無効」として裁判でやり直すことで無事解決へと導きました。諦めかけていた相続問題でも弁護士法人クローバーなら解決の糸口が見つかることがあります。
解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続 
