外国人の在留資格を専門に扱っています。また、建設業の許可申請等の許認可もお任せ下さい。
外国人を日本に呼び寄せたい、外国人を雇いたい、在留期限を過ぎてしまった等の在留資格(VISA)に関するご相談はお任せ下さい。経験豊富な専門の行政書士が対応します。国際結婚に伴う様々な問題や在留特別許可等でお困りの方のご相談にも応じます。
当事務所には、弁護士も所属しておりますので、最終的には行政処分を争うことも視野に入れた活動が可能です。
また、事業主の方にとって面倒臭い様々な行政官庁への届け出書類の作成も代行します。建設業の許可、事業年度終了届、経営事項審査など建設業に関する分野は特に専門に扱っています。また、当事務所の社会保険労務士や弁護士と共同して、会社の設立から、商業登記、定款作成、株主総会の運営、様々な経営上の問題まで、事業主の抱える様々なトラブルについて、これを未然に防ぐため、また起きてしまったトラブルの損害を最小限に届けるためのお手伝いを致します。
在留資格に関するご相談について
国際法務について
外国人の方ならどんな方でも日本で生活できるかというとそうではありません。法律で決められている27の在留資格のうちのいづれかに該当しない限り、入国することができません。
その在留資格の要件は細かく、日本の法律や手続はとても複雑で分かり辛いというお話しをお客様からよくお聞きします。日本人の私でもそう思っているのに、言葉に自信のない方はなおさら苦痛でしょう。
私も入国管理局の窓口で頭を抱えている外国人の方を見かけるうちに、外国人の方達の少しでもお力になりたいと思うようになりました。
「行政書士に依頼したいけれど費用に不安がある。書類の収集など、自分でできることは行うから費用を安く抑えたい。」
「入国管理局に提出する前に、書類をチェックして欲しい。」
「会社を何度も休めないので書類の提出代行のみ行って欲しい。」
などの様々なニーズに柔軟に対応しています。
日本に勉強にいらっしゃった人、働きにいらっしゃった人、長く住んでいる人、日本人との結婚を考えている人、その他困っている外国人方々のために少しでもお役に立てば幸いです。
当事務所に依頼された際のメリットについて
出入国管理及び難民認定法は日々改正されております。専門家の知識・経験を活用することにより、ポイントを押さえた申請をすることによって、審査期間は短くなりますし、許可の可能性もアップします。
また、当事務所には弁護士、社会保険労務士が在籍しております。
結果に不服の場合は、当事務所の弁護士が相談にのらせていただきます。特に収容されているケースでは、弁護士は行政書士と異なり、弁護士面会という形で、時間制限なく収容者と面会ができます。また、弁護士は、代理人として、仮放免申請や強制収容の執行停止等の申し立てを行うことができます。当事務所では事案に応じて、行政書士と弁護士が協力して対応いたします。
さらに、健康保険・年金のお手続は外国人の方にとっては分かりづらい分野ですので、当事務所の社会保険労務士がご相談に応じます。このようにトータルでお任せいただくことが可能です。
申請のために、外国人の方自身が、わざわざ地方入国管理局に出向く必要はありません。
平日お仕事を休む必要がありません。
年中混み合っている入国管理局で長時間待つ必要がありません。
日本語に自信がなく、入管職員の質問に上手く答えられない方も安心して任せてください。面倒な書類作成を行政書士がお受け致します。
法人(事業主)のお客様へ
行政書士がお手伝いできる業務について
会社設立をするとき、経営者はたくさんの書類作成と申請に取り組まなければなりません。慣れない書類作成に時間と労力を費やすことで、本来力を入れるべき本業に時間を割けないのは損失です。
会社設立に伴う定款や議事録の作成から、会社設立後の事業に伴う許認可申請まで、あらゆるご相談に応じます。書類に少しでも漏れやミスがあると、再度の作成や申請をのりなおしたりが必要になる場合もありますので、当初から専門家にお任せ下さい。
また、当事務所には行政書士のほかに、社会保険労務士や弁護士も所属しておりますので、設立に伴う商業登記や契約書の法的チェック、就業規則や雇用に関する問題、様々な助成金に関するご相談等、行政書士の業務を超えた部分についても、社会保険労務士や弁護士が相談に応じますので、ワンストップで様々な問題についてご相談いただけます。