行政書士業務

外国人の在留資格を専門に扱っています。

建設業の許可申請等の許認可もお任せ下さい。

外国人の方の在留資格の手続き

外国人を日本に呼び寄せたい、外国人を雇いたい、在留期限を過ぎてしまった等の在留資格(VISA)に関するご相談はお任せ下さい。経験豊富な専門の行政書士が対応します。国際結婚に伴う様々な問題や在留特別許可等でお困りの方のご相談にも応じます。

当事務所には、弁護士も所属しておりますので、最終的には行政処分を争うことも視野に入れた活動が可能です。

詳しくは外国人労働者の雇用ページ国際離婚・戸籍訂正・強制認知ページへどうぞ。

当事務所に依頼された際のメリット

出入国管理及び難民認定法は日々改正されております。入管のHP等でも提出書類は確認できますが、実はそこに示されてないが提出すべき資料が多くあります。専門的知識はもちろん、長年業務を扱っているかで差が大きく出ます。

ポイントを押さえた申請をすることによって、審査期間は短くなりますし、許可の可能性もアップします。入管に申請したものの不交付・不許可だった方も諦めず、一度、当事務所にご相談下さい。

また、当事務所には弁護士、社会保険労務士が在籍しております。

結果に不服の場合は、当事務所の弁護士が相談対応をさせていただきます。特に、収容されているケースでは、弁護士は行政書士と異なり、弁護士面会という形で、時間制限なく収容者と面会ができます。また、弁護士は、代理人として、仮放免申請や強制収容の執行停止等の申し立てを行うことができます。当事務所では事案に応じて、行政書士と弁護士が協力して対応いたします。

さらに、健康保険・年金の手続は外国人の方にとっては分かりづらい分野ですので、当事務所の社会保険労務士がご相談に応じます。

最後に、申請のために、外国人の方自身が、わざわざ出入国在留管理局に出向く必要はありません。年中混み合っている出入国在留管理局で長時間待つ必要がありませんし、日本語に自信がなく、入管職員の質問に上手く答えられない方も安心して、お任せ下さい。

建設業に関する手続き

建設業許可を新規で取得したい方、取得後の手続きが分からない、取得したが時間がなくて手続きができない方、公共工事を請け負いたい方はお気軽にご相談下さい。

建設業新規許可

建設業を営もうとする方で、次のような軽微な建設工事のみを請負う場合以外は、許可を受けなければなりません。

  • 建築一式工事
    • いずれかに該当する工事
      1. 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方税を含む)未満の工事
      2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
  • 建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

建設業許可の4つの要件

次の[1]から[4]までの要件を全て満たさなければなりません。

[1] 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの

[2] 技術者

[3] 誠実性(欠格要件)

[4] 財産的基礎

特に[1]経営業務の管理責任者の要件を満たせるかどうかが一番苦労されます。

許可後の手続き

変更届出書

以下の場合は、一定期限内に変更届を提出する必要があります。

  • 商号又は名称、所在地又は業種を変更時 
  • 営業所を新設時
  • 法人の資本金額又は役員を変更時
  • 個人の事業主又は支配人を変更時
  • 使用人数に変更があった時
  • 令3条の使用人の一覧表に変更があった時
  • 国家資格者・管理技術者一覧表に変更があった時  ・建設業を廃業した時

事業年度終了届出書

毎事業年度(決算時)が終了してから毎営業年度経過後4ヶ月以内提出しなければなりません。こちらを提出しないと5年ごとの更新申請ができませんので、ご注意ください。期限が過ぎていても、必ず提出をしてください。

更新許可申請

引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。

業種追加許可申請

すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加して許可を得たい場合は、業種の追加申請をする必要があります。

経営事項審査

経営事項審査は公共工事を受注するために建設業者が必ず受けなければならない経営状況、技術力、社会性等に関する審査で、会社の成績表のようなものです。

審査は厳格で、持参書類も複雑で多く、頻繁に改正されるため、対策が必要となります。

会社の設立

会社設立をするとき、経営者はたくさんの書類作成と申請に取り組まなければなりません。慣れない書類作成に時間と労力を費やすことで、本来力を入れるべき本業に時間を割けないのは損失です。会社設立に伴う定款や議事録の作成から、会社設立後の事業に伴う許認可申請まで、あらゆるご相談に応じます。

また、当事務所には行政書士のほかに、社会保険労務士や弁護士も所属しておりますので、設立に伴う商業登記はもちろんのこと、契約書の法的チェック、就業規則や雇用に関する問題の整備、様々な助成金に関するご相談等、行政書士の業務を超えた部分についても、ワンストップで対応できます。

当事務所では、電子認証により定款認証を行いますので、当事務所にご依頼いただいた場合には、収入印紙代4万円が不要になります。

建設業に関する手続費用(税込)

手続報酬金許可申請手数料(証紙代)
新規許可 (知事・一般・1業種) 個人事業主の場合12万1,000円~9万円(※1)
新規許可 (知事・一般・1業種) 法人の場合13万2,000円~9万円(※1)
許可更新(知事・一般・1業種) 個人・法人5万5,000円~5万円(※1)
業種追加(知事・一般・1業種) 個人・法人6万6,000円~5万円(※1)
事業年度終了届出書3万8,500円~ 
変更届出書2万2,000円~ 
経営状況分析3万3,000円~  (※2)13,800円
経営事項審査 (知事・一般・1業種)7万7,000円~ (※2)8,500円+(2,500円×業種数)
  1. その他証明書代数千円程度必要となります。
  2. 継続ご依頼で2回目以降は割引します。

法人の設立に関する手続費用(税込)

手続報酬金実費
株式会社設立11万円~登録免許税等実費20万円強
合同会社設立7万7,000円~登録免許税等実費6万円
一般社団法人設立16万5,000円~登録免許税等実費約11万円
NPO法人設立22万円~
外国会社の支店(営業所)設置要相談
  • 株式会社、一般社団法人を当事務所でご依頼いただいた場合は、定款認証時の収入印紙代4万円は必要ありません。