メリカリは便利ですが・・・。
メルカリとはオンラインフリマアプリのことをいい、自宅にいながら、手軽で簡単に取引できることが魅力で、利用者は、スマートフォンやパソコンを使って、衣料品、家電、家具、趣味のアイテムなど、様々なカテゴリーの商品を出品・購入できます。
新品よりも、手頃な価格で入手できるということもあり、毎日数多くの中古品が出品されています。
一方で、中古品を扱う性質上、古物営業法にも、気をつけなければなりません。
古物営業法は、盗品等が市場に流通することを防ぐために古物商を許可制にしており、場合によっては、出品者が古物商許可を取得しなければならないというケースもあります。
古物営業法と許可
古物営業法では、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」を営もうとする場合には、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされており、無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられるおそれがあります。
単に、自分の使っていた物や不要品を出品して売るだけであれば、「営業」にはあたりませんが、どのような取引の場合に「営業」と判断されるのでしょうか。
最高裁判所昭和31年3月29日判決において、古物営業法上の「営業」とは、「営利の目的で同条所定の行為を反履継続して営む意思を以てなすこと」と判示されており、メルカリなどのフリーマーケットにおける古物営業該当性については、警察庁の通達が出ています(出典:警察庁通達『古物営業関係法令の解釈基準等について』)。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf
出典:警察庁通達『古物営業関係法令の解釈基準等について』
同通達では、リサイクルショップやバザー、フリーマーケットにおいて行われている取引が古物営業に該当するかどうかについて、その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する必要があり、取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当するとされ、古物営業にあたる場合には、許可を取得する必要があります。
この点、ヤフオク(ヤフーオークション)などのネットオークションも同様に考えることができ、メルカリ内のネットショップであるメルペイshopsでは、売り手が古物商許可を取得することが必須となっています。
許可申請はどうやるの?専門家に依頼するメリットは!
古物商許可を得ようと自身で手続を行う場合、手続費用19,000円で、都道府県の公安委員会に許可申請をすることができ、申請が受理されると、およそ40~60日程度で許可を受けることとなります。
行政書士などの専門家に古物商許可申請をお願いすると、代行費用および実費経費等かかりますが、以下のようなメリットがあります。
⑴ 必要書類の準備や申請がスムーズに行える
許可申請には、申請書のほか、必要書類などの様々な書類を提出しなければならず、自分で書類を揃えるとなれば、かなりの時間を要します。
申請書の書式も都道府県毎に異なっているため、自分の住んでいる地域の手続から調べなければなりません。
その上、申請に不備があれば、書類取得や作成をやり直すこととなるため、多大な労力を費やすこととなります。
しかし、行政書士などの専門家に依頼すれば、書類の準備や申請を任せることができ、最小限の時間と労力で、スムーズに古物商許可の交付を受けることが出来ます。
自身で、書類を集めたり、作成したりすることに不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめいたします。
⑵ 平日日中に申請手続をしなくともよくなる
また、許可申請は郵送で行うことができず、受付は平日のみとなりますので、大抵の方は、日中に仕事を休んで手続きにいかれることとなるかと思われます。
行政書士に依頼すれば、本人は、仕事を休まずに古物商の許可申請をすることができます。
最後に
以上の通り、メルカリは要らなくなったものを処分したり、中古品を安く手に入れることができたりと便利ではありますが、反復継続して取引をおこなったりメルカリを利用して収益を上げようとする場合、古物商許可が必要となる場合もあります。
ご自身で許可申請をすることに不安な方や、自宅でネットショップを考えている個人もしくは個人事業主のかたも、お住まいの地域の行政書士にご相談されることをおすすめいたします。
以上