2024.03.21

宣伝と実際の商品が違う?優良誤認表示と違反した場合のペナルティについて

 皆様は、この商品買ってみたけど、宣伝している内容と違うとか、思っていた効果が出なかったといったことはないでしょうか?
 せっかく買ったのに期待していたものと違う商品を購入してしまうと、安心して、商品の購入やサービスを受けることが出来なくなりますし、また、ダメだったらどうしようと買い控えも増えてきます。
 法律は、そういった不当な宣伝・表示に対して規制を施す不当景品類及び不当表示防止法を定めて(以下「景表法」といいます)、不当表示を行った事業者には勧告や課徴金納付命令などを行い、皆さんが安心して商品の購入やサービスを受けられるようルールを整備しています。
 今回は、そんな、不当表示の中でも優良誤認表示について、ご紹介させていただきます。

優良誤認表示ってなに?

⑴ 意義


優良誤認表示とは、商品やサービス(役務)の品質、規格などの内容について、実際のものよりも著しく優良であると示したり、事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると、一般消費者に誤認される表示のことをいい、景表法第5条1号は、優良誤認表示を禁止しています。

⑵ どのような表示が優良誤認表示となるのか

 ア 表示と実際の商品の齟齬


消費者庁のガイドブック『事例でわかる景表法』では、優良誤認表示とは、「簡単にいうと、『これはとっても良い品質(規格、内容)だ!』と消費者に思わせておいて、実際にはそうではない表示のことです!」と書かれています。
国産有名ブランド牛ではない国産牛肉が、あたかも「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示されていた場合を考えてみましょう。
スーパーで売っているお肉に、「国産有名ブランド牛の肉」と表示がある場合、当然、当然消費者は、この商品は「国産有名ブランド牛の肉」だと受け取ります。
しかし、実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉であり、表示どおりではないため、顧客の誤認を招けば優良誤認表示となるのです。

 イ 「著しく」なければいいの?


また、条文上は、「著しく」優良であると一般消費者に誤認される表示が禁止されており、少しくらいの誇張は許されるのではないか?と考える事業者様もいらっしゃるかもしれません。
消費者庁によれば、景表法第5条1号の「著しく」とは、「誇張・誇大の程度が 社会一般に許容されている程度を超えていること」を指すとされています。
そして、社会一般に許容される程度を超えるものであるかについて、消費者庁は「当該表示を誤認して顧客が誘引されるか否かで判断され、その誤認がなければ顧客が誘引されることが通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示」をいうと述べています(引用:『事例で分かる景表法(消費者庁)』5ページ)。
つまり、誇張・誇大が「著しく」なっているかどうかは、顧客が誘引されるか否かで判断されており、表現の内容が緩やかであればよいということではありません。
事業者は、自社の商品やサービスについて、優良誤認表示の規制と、判断の方法について十分に理解しながら表示内容を考えていく必要があります。

優良誤認表示違反となった場合、どうなるのか?

 ⑴ 消費者庁に優良誤認の疑いをかけられた場合


第三者による情報提供や職権調査を経て、事業者の商品やサービスの表示に優良誤認の疑いがある場合、消費者庁は対象の事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。これを『不実証広告規制』といいます(景表法第7条2項)。
火災で資料が消失してしまったなどの正当な理由がある場合を除き、事業者は提出を求められてから15日以内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出する必要があり、提出ができなければ優良誤認表示とみなされます(『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針(消費者庁)(以下、「不実証広告ガイドライン」といいます。)』)。

 ⑵ 表示の裏付けとなる合理的な根拠って?


提出された資料は、商品やサービスの性能や効果を客観的に実証するものであり、かつ、表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していなければなりません。
公的機関や、中立的な立場で調査、研究を行う民間機関等の第三者が、実施した試験・調査によって得られた結果や、専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献などを提出することとなります。
もちろん、表示と資料によって実証された内容が適切に対応しているか どうかは、綿密に分析・検討しなくてはなりませんので、資料の提出でお困りの際には、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 ⑶ ペナルティーについて

  ア 措置命令


措置命令とは、優良誤認表示を行っている事業者に対し、消費者庁や都道府県が表示の停止などを命じる制度です。景表法第7条に措置命令に関する規定が設けられています。
事業者に金銭的なペナルティーを科すものではありませんが、措置命令が出された場合には、消費者庁や都道府県のWebサイトでその内容が公表され、企業にとって大きなイメージダウンにつながります。
また、違法と判断されれば広告表示や商品パッケージを変更することが必要になり、そのための費用を企業は負担しなければなりません。
広告表示に法令違反があったことを一般消費者に周知することが命じられると、自社Webサイトや新聞広告、店頭での貼り紙などにより周知しなければなりません。

  イ 課徴金納付命令


また、措置命令は、金銭的なペナルティーではありませんので、見つかったらやめればいいと考える事業者が出てこないともいえません。
そこで、優良誤認表示で得た利益を事業者から取り上げるために設けられた制度が課徴金納付命令です(景表法第8条1項)。
課徴金納付命令は、「優良誤認表示の禁止」または「有利誤認表示の禁止」のいずれかに違反した場合に科されます。
また、課徴金納付命令は、売上規模が小さい商品やサービスには課徴金納付命令は出されず、違法な広告表示により得られた売上が、3年間で5,000万円以上ある場合に限り、科されることとなります(景表法第8条1項ただし書き)。
加えて、事業者が優良誤認表示であることを知らず、かつ、知らなかったことについて過失もない場合は、課徴金納付命令は科されません(景表法第8条1項ただし書き)。
課徴金は、優良誤認表示の対象となった商品やサービスの総売上の3年分の3%相当額が科されます。ただし、事業者が不当な広告表示が行われていた事実を消費者庁に自主的に報告した場合、課徴金の額が50%に減額されます(景表法第9条、同法施行規則第9条)。
また、事業者が、一般消費者に対して自主的に返金を行った場合は、その返金額を課徴金納付額から減額する制度も設けられています(景表法第11条2項)。

最後に-優良誤認表示を防ぐには-

いかがだったでしょうか、企業にとって優良誤認表示と認定された場合、勧告・公表への対応、商品・企業ブランドのイメージダウン、課徴金の負担など、経営に重大な影響が出てくるリスクがあります。
このような損失が発生しないようにするためには、普段から、商品やサービスの表示について客観的な根拠を用意し、社内においても誤認表示のリスクを周知徹底し、消費者庁から優良誤認表示であると認定されないよう予防策を講じておく必要があります。
弁護士法人クローバーでは、予防的企業法務の観点から、企業様の法律相談、顧問契約、セミナー・研修会の実施を、随時、承っております。
自社製品について、景表法に関する不安やお悩みのあるお客様は、是非、お気軽にご相談ください。

以上