2020.05.16

刑事訴訟法の改正

今年の6月1日、改正された刑事訴訟法が施行されました。

これは、平成28年5月24日に成立した「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」による刑事司法制度改革の一環です。

今回の改正での大きな変更点は、協議・合意制度、いわゆる司法取引の導入です。

協議・合意制度とは、被疑者・被告人が、共犯者等の他人の刑事事件について、証拠を提出して捜査に協力する等の一定の行為をすれば、検察官は、起訴しない等の合意をするという制度です。

この協議・合意制度は、自身の犯罪についての情報提供により不起訴などの恩恵を受けるのではなく、他人の犯罪が対象になっている点や、対象となる犯罪が、贈収賄や詐欺、背任、薬物犯罪など、特定のものに限定されている点に特徴があります。

この制度により、組織的な犯罪の解明が可能になるのではないかと言われています。