Loading
刑事事件

刑事事件

迅速な対応

 日本においては、起訴された場合に有罪となる確率は、99.9%とも言われています。
そして、裁判において有罪となれば、前科として記録が残り、勤務先を解雇されるなどの悪影響が生じるおそれがあります。
そのため、起訴の回避を目指した弁護活動をできる限り早く始めることが不可欠であり、弁護活動に迅速性が求められると言われている所以です。
特に、逮捕され、その後の勾留という身柄拘束手続きをとられてしまった場合、検察官が不起訴処分とするかどうかを判断するまでの期間は、長くても23日間しかなく、この短い期間での弁護活動が処分に多大な影響を及ぼします。
また、逮捕・勾留の後に、起訴されてしまうと、更に1か月以上身柄を拘束され続けることになってしまいます。
当事務所では、経験豊富な弁護士が、身柄拘束からの早期解放、被害者との示談交渉、勤務先や学校への対応など、幅広く迅速に対応致します。

逮捕は最大72時間

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。
逮捕には、裁判官が発付する令状によって行われる「令状による逮捕」と、現に犯罪を行っているか、犯罪を行い終わって間がない場合などで、人違いなどのおそれがないと考えられるため、逮捕状が必要とされない「現行犯逮捕」とがあります(その他、例外的に「緊急逮捕」というものもあります)。
 逮捕は、警察官がする場合と検察官がする場合とがありますが、警察官が逮捕した場合には、逮捕時から72時間以内に、検察官が逮捕した場合には、48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。

勾留請求しないための意見書

法律上は、上記のようになっていますが、実際は逮捕された方のほとんどが勾留請求されています(一部、自動車運転過失致死傷罪で現行犯逮捕された場合は、勾留されないこともあります)。
そこで、検察官に対し、勾留請求しないように意見書を書くのが有効な場合があります。
逮捕時から、最大72時間ですので、逮捕後直ちに依頼される必要があります。
事案によって、意見書を書くこと自体が、適切でない場合もありますし、意見書を書いても認められないことも多いですが、認められた場合は早期に身柄を解放されることになり、非常に大きなメリットがあります。

不起訴処分

捜査対象となった刑事事件では、最終的に検察官が被疑者を起訴するか、不起訴処分とするかの判断をします。
不起訴処分の中には、本当にその人が罪を犯したと証明することができない為に不起訴とするもの(嫌疑不十分)、罪を犯したのは間違いないが、犯罪の悪質性、被害の軽重、前科・前歴の有無等、諸般の事情を考慮して、起訴を見送るもの(起訴猶予)等、複数のパターンがあります。

起訴された場合には、通常は法廷において刑事裁判を受けることになり、勾留されている場合には、身柄の拘束時間が更に延び、有罪の判決がなされた場合には、前科となってしまいます。
そして、有罪となった場合には、懲戒の対象となり、職を失ってしまう可能性もあります。
一方、不起訴処分となった場合は、捜査対象となった事件について以後罪を問われることはなく、前科もつきません。そして、勾留されていた場合には、釈放され、日常生活に戻ることができます。

このように、不起訴処分となるかならないかは、その後の生活に非常に大きな影響を及ぼします。

当事務所では、ご依頼いただいた事件について、詳しく事情をお聞きして精査し、不起訴処分の可能性がある事案につきましては、状況に応じて最善の方法を模索し、不起訴処分となるよう尽力致します。

その結果、不起訴処分となった実績が多数ありますが、その一部をご紹介いたします。

・店舗で万引きした事案において、被害店舗との間で示談が成立し、起訴猶予となりました(複数あり)。
・電車内での痴漢行為について、逮捕当初から一貫して犯行を否認していたものの起訴によるデメリットも大きかったため、犯行は認めない前提で示談交渉し、示談成立となり、不起訴処分となりました。
・自身の勤務先で現金が盗まれたという窃盗の事案で嫌疑をかけられ、逮捕されたものの、逮捕当初から一貫して否認しており、取調べで何度も追及されたものの、否認を続けた結果、嫌疑不十分で不起訴となりました。
・謝罪に訪れた人物に対して脅迫し、かつ土下座を強要した事案において、被害者の方との間で示談が成立し、起訴猶予となりました。

 逮捕・勾留によって身柄を拘束されることは、日常生活に非常に大きな支障を来たし、場合によっては人生の大きな分岐点になりかねないため、真に必要な場合に限られるべきです。
 そのような考えのもと、当事務所では、逮捕段階、勾留段階から、少しでも早期に日常生活に戻ることができるよう、身柄の解放に積極的に取り組んでおります。

略式起訴

 検察官が起訴の判断をすると、通常は、公開の法廷で裁判が開かれることになります。
 このような通常の起訴がされた場合、仮に被告人が自身の罪を認めており、争点がなかったとしても、審理に1回、判決の言渡しに1回、合計で2回の裁判が開かれることになります。
 その結果、勾留されている事件の場合には、起訴から判決の言い渡しを受けて裁判が終了するまでの約1か月半、更に身柄を拘束されることになります。

 この通常の起訴の他に、略式起訴という制度があります。
 これは、事案の性質上、課すべき刑罰として罰金・科料が相当である場合に、100万円以下の罰金・科料を課すという制度です(科料とは、罰金よりも軽いもので、1000円以上1万円未満の金銭を納付する刑罰のことです)。

 略式起訴となった場合には、起訴された時点で釈放され、その後に裁判も開かれず、定められた罰金を納付すれば事件が終了します。
したがって、勾留されている事件の場合には、早期に身柄が解放されるという利点があります。
 比較的軽微な事案で、被害者との示談が成立するなど、有利な事情が望める場合には、略式起訴とするように検察官に働きかけることが、日常生活への復帰の近道となります。

 実際に当事務所で扱った事件の中で、略式起訴となった事例をご紹介致します。

・万引の後、追いかけてきた店員を振り払おうとして、怪我を負わせたということで、強盗致傷として逮捕されました。このまま起訴されると、大きな社会的制裁を受けることが予想されたため、被害者に被害弁償をする一方、検察官に意見書を書くなどした結果、窃盗+傷害ということで、略式起訴という結果となりました。
・別れ話のもつれから、首を絞めたということで、殺人未遂として逮捕されましたが、殺人の故意を否定しつつ、深い反省を示していたところ、暴行罪ということで、略式起訴という結果となりました。

無罪判決の実績

起訴された事件の有罪率は、上記のとおり99.9%と言われています。
したがって、起訴された際に、おそらく被告人の犯行であろう、との先入観が生じ、犯行を否認している被告人の主張が精査されない危険性があります。

 当事務所では、被告人の主張に耳を傾け、その主張を信じ、いわれのない罪を被せられることなく、適正な刑事裁判が受けられることを常に心がけ、弁護活動を行っております。

その結果、当事務所では、担当した刑事事件において既に2件の無罪判決(一部無罪を含む)を受けているという実績があります。

・ひき逃げ(自動車運転過失致傷)として、起訴されました。有力な証拠はなく、ただ被告人が事件後に、知人に送ったメールの内容が犯罪事実を認めているのではないかということが争点になりましたが、ひき逃げに使われた車両が、事件当時、複数人が乗車してたことを推認させる事実を主張したところ、被告人の犯行と認めるには合理的な疑いが残るとして無罪となりました(なお、別の日に、被告人が無免許運転をしていたことから、この点については、有罪となっています)。

・マンションの一室において、被害者の顔面を殴打して怪我をさせた傷害罪で起訴されました。被告人は当初から犯行を否認しており、被害者及び被害者の妻の供述以外に有力な証拠は無く、2人の供述の信用性が争点となりましたが、審理の結果、2人の供述には信用性が認められない為、被告人の犯行と認めるには合理的な疑いが残るとして無罪となりました。

※初回の法律相談は無料です。
※裁判員裁判対象事件につきましては、別途ご相談させていただきます。


PAGE TOP