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遺言・相続

遺言・相続

近年、「終活」という言葉がポピュラーとなり、相続に関する情報は、インターネットをはじめ、書籍、セミナー等、いたるところで発信され、身近なものとなっています。
しかし、相続は、相続法上の問題のみならず、税金や登記、金融機関とのやりとりなど、横断的に複雑な問題をはらむことも少なくありません。
また、昨今の相続法の改正や最高裁判例によって、相続にまつわる法律、規則や実務上の運用は目まぐるしく変わっています。
当事務所では、このような問題や改正等を踏まえ、ご相談者の“遺志”をきちんと反映させた遺言の作成、相続トラブルの的確かつ迅速な解決に努めます。

遺言

 面談により、ご相談者の意向を丹念に聴き取り、意向を正確に反映した遺言を作成いたします。

遺産分割

 相続トラブルの的確かつ迅速な解決に努めます。

相続放棄

 相続放棄の代理手続をします。

解決事例

遺産の範囲が問題となった事例
【概要】
相続発生から、十数年経った後の相談。相手は、自宅以外、既に遺産は残っていないと一点張り。
遺産がそもそもどれだけあったか、今からでも請求できるか、遺産分割について、納得のいく解決をしたいとのご相談。
【解決】
早速、遺産の調査を徹底的に行いました。
残念ながら、預金や保険類については、相続発生から十数年経っていたことから、履歴は残っていませんでした。
しかし、相続人の一人が相続発生直前に無断売却した不動産があり、その業者に契約内容の問合せをかけ、調停と同時並行で、不動産売却代金に関する訴訟を提起。
訴訟がきっかけとなり、それまで遺産性を否定されていた不動産の売却代金も遺産として、その法定相続分を獲得し、結果として、調停で全体の解決を図ることができました。
相続人の一人による使い込み事例
【概要】
被相続人は亡くなる数年前より施設に入所し、預貯金等の財産はすべて、長女が管理。
相続発生時、一部の預貯金通帳を確認すると、亡くなられる直近1年で高額な預金引出しが発覚。

【解決】
預貯金の取引履歴と、被相続人の病状(主に認知機能)、施設利用料等の必要生活費を確認し、
入所施設の医師より、亡くなられる1年程前の時点で認知症であったことの診断書を取得しました。
その上で、取引履歴と必要生活費を照らし合わせ、預金の引出しは明らかに不相当な額であり、かつ被相続人の当時の状態からして、預貯金の引出しは、被相続人の意思ではないことを主張。
当初、頑なに私的な流用を認めていなかった長女はこれを認め、相続時には既に残っていなかった使い込み預金も、一部遺産として分割することができました。
相続発生から3ヶ月を経過した後に相続放棄をした事例
【概要】
幼少期に両親が離婚し、その後、実父とは音信不通の状態。
ある日突然、数年前に父親が亡くなったことや負債があったこと知り、慌てて相談に来所された事例。

【解決】
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。
そのため、「相続の開始があったこと(つまり、父親の死亡)を知らなかったこと」の事情を、必要かつ充分に説明する書面とそれを疎明する資料とを家庭裁判所に提出し、相続発生から数年した後にも放棄が認められました。
養子縁組がされておらず相続できないことが発覚した事例
【概要】
父親が女性(継母)と再婚。その後父親が亡くなり、その遺産分割協議では、継母が遺産の多くを相続することにしました。これは、継母が亡くなった際の相続で自分が受け継げばよいと考えていたからでした。
しかし、その後継母が亡くなり、相続手続きをする段階になって、継母との間で養子縁組がなされておらず、親子関係が無いため相続人になれないことが発覚。遺産が全て継母の兄弟に受け継がれてしまうことに。

【解決】
継母の兄弟との間で贈与契約を締結すれば、遺産を取得することは可能ですが、高額の贈与税が発生してしまいます。
そこで、父親の遺産分割協議は勘違い(錯誤)によって無効であることを確認する裁判を提起して判決を取得した後、継母の兄弟らと共に父親の遺産分割協議をやり直しました。
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