弁護士と行政書士が在留資格等の問題を含む幅広い問題にワンストップ対応
このようなことで悩んでいる方は是非相談下さい!
・行方不明の外国人配偶者と離婚したいが、どうしたらよいか分からない。
・日本人のフィアンセの子を妊娠(出産)したが、
夫との離婚手続きができていないため日本人のフィアンセの子にならない。
・偽名で結婚したが、正しい名前に訂正したい。
・正しい名前のパスポートがないため、手続きのしかたが分からない
国際離婚事件
外国人の配偶者と結婚したものの、外国人配偶者は一度も来日したことが無い、もしくは、何らかの理由で別居に至り、現在は日本にいるのか海外にいるのかも分からない、といった状態で、離婚しようにもその方法がわからなくてお困りではありませんか。
外国人配偶者の住所が日本にない場合、原則日本の裁判所に離婚の訴えを提起することができませんが、日本人配偶者が外国人配偶者に
①遺棄された場合、
②相手が行方不明の場合、
③その他これに準ずる場合で、
日本人配偶者の住所が日本にあるときは、例外的に日本の裁判所に離婚の訴えを提起することができます(最高裁昭和39年3月25日判決)。
一度、ご相談ください。
戸籍訂正
家庭裁判所の許可により戸籍の訂正を申請することができます(戸籍法第113条及び第114条)
当事務所では
①家庭裁判所に戸籍訂正の申立
↓
②戸籍訂正許可の審判
↓
③市町村への戸籍訂正申請の手続き
をお手伝い致します。
偽名で入国してしまい、そのまま現在に至ってしまっているが正しい名前に訂正し、在留特別許可の請願をしたいという外国人の方のお手続きも多数取り扱っております。
強制認知
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができるとされており(民法779条)、認知には①任意認知(父となる者が自発的に認知届を出す)と②強制認知(任意認知をしてもらえない場合、父の意思に関わらず、子から認知を強制する)の2種類の手続きがあります。特に、当事務所では外国人女性との間に生まれた子供を事情があるため認知できない方のお悩みを解決したいと思っております。