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追越し車線を走行中、前方車両が、一度中央車線に進路変更した後、再び追越し車線に進路変更した際の接触事故でした。
当初、相手方の保険会社からは20%の過失を主張されていましたが、車両の損傷箇所等から回避可能性がないことを主張し、無過失での解決に至りました。