法人のための法律相談
交通事故一般
0円評価だった家事労働分の休業損害を獲得(50代女性兼業主婦)
治療費・休業損害・慰謝料等
相手方保険会社から休業損害として提示されたものは、事故による怪我で休業したパート代のみ。兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として、家事労働分の損害が認められる場合があります。
この事案では、頚椎骨折の受傷を負っており、事故発生後から症状固定時まで段階分けをして家事労働分の損害を合理的に算出した結果、交渉によりパート代の他にも家事労働分の休業損害約50万円が認められました。他の慰謝料などを含めると、受任により総額の賠償額が約3倍となりました。家事労働の損害なんて考えもしなかったという依頼者からは、「自分の判断で示談しなくて良かった!」、「提示を見てもらって良かった!」とのお声を頂きました。
弁護士コメント

兼業主婦の方が交通事故に遭われた際、保険会社は「実際のパート収入分」しか休業損害として提示しないことが多々あります。
しかし、適正な基準で計算すれば、女性労働者の平均賃金を基礎として「家事労働分の損害」が認められるケースは少なくありません。
本件では、頚椎骨折という重傷であったため、事故発生から症状固定までの期間を段階分けし、家事労働への影響を合理的に算出して交渉しました。
その結果、パート代とは別に約50万円の家事休損が認められ、慰謝料等を含めた最終的な賠償総額は、当初提示額の約3倍に増額しました。
主婦の休業損害は、専門知識がないと見落とされがちなポイントです。
保険会社の提示額に少しでも迷いがありましたら、ご自身で示談をする前に、まずは名古屋で交通事故解決の実績が豊富な弁護士法人クローバーへご相談ください。
解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続 
