交通事故一般

0円評価だった家事労働分の休業損害を獲得(50代女性兼業主婦)

治療費・休業損害・慰謝料等

相手方保険会社から休業損害として提示されたものは、事故による怪我で休業したパート代のみ。兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として、家事労働分の損害が認められる場合があります。

この事案では、頚椎骨折の受傷を負っており、事故発生後から症状固定時まで段階分けをして家事労働分の損害を合理的に算出した結果、交渉によりパート代の他にも家事労働分の休業損害約50万円が認められました。他の慰謝料などを含めると、受任により総額の賠償額が約3倍となりました。家事労働の損害なんて考えもしなかったという依頼者からは、「自分の判断で示談しなくて良かった!」、「提示を見てもらって良かった!」とのお声を頂きました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続