遺言・相続

相続人のうち一人による使い込み事例

概要

被相続人は亡くなる数年前より施設に入所し、預貯金等の財産はすべて、長女が管理。相続発生時、一部の預貯金通帳を確認すると、亡くなられる直近1年で高額な預金引出しが発覚。

解決

預貯金の取引履歴と、被相続人の病状(主に認知機能)、施設利用料等の必要生活費を確認し、入所施設の医師より、亡くなられる1年程前の時点で認知症であったことの診断書を取得しました。
その上で、取引履歴と必要生活費を照らし合わせ、預金の引出しは明らかに不相当な額であり、かつ被相続人の当時の状態からして、預貯金の引出しは、被相続人の意思ではないことを主張。

当初、頑なに私的な流用を認めていなかった長女はこれを認め、相続時には既に残っていなかった使い込み預金も、一部遺産として分割することができました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続