法人のための法律相談
遺言・相続
半世紀前に発生した相続の遺産分割協議
概要
昭和中期に亡くなられた被相続人名義の土地を売却するための遺産分割案件でした。
相続発生から半世紀以上経ってからの遺産分割のため、その後、何代にもわたり相続が発生し、調査の結果、相続人は10名以上、その他に相続人が不明の方がいらっしゃいました。
解決
相続人が不明の方がいる場合、協議を進めることができないため、まずは裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、同管理人に遺産分割協議に加わって頂きました。
また、遺産分割協議書は、協議書を相続人全員に順に回付し、全員が連署・押印し、それを全員分作成することが多いです。一般的な方法ではありますが、相続人が遠方であったり、人数が多い場合、一部紛失のリスクや、時間、コストが非常にかかります。
今回は、遠方かつ相続人の人数が多かったため、相続人各人で作成が完結する「遺産分割証明書」の方法を用い、迅速に手続を進めました。
弁護士コメント
相続発生から何十年も経過すると、一部の相続人が行方不明になったり、遠方に散らばったりと手続きが難航します。本件では名古屋から遠方に相続人が点在する事案でしたが、裁判所を通じた「相続財産管理人の選任」や、書類の持ち回りを省き迅速化する「遺産分割証明書」の活用など、専門的な工夫でスムーズに解決へ導きました。長年放置された相続問題でも、弁護士法人クローバーにぜひご相談ください。
解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続 
