遺言・相続

相続人が50人以上の遺産分割協議

概要

昭和後期に亡くなられた被相続人名義の土地の名義変更につき、数次相続により相続人が50人以上になっている件で、相続人の一人だけが遺産分割協議書に署名・押印をしていただけず、遺産分割協議が進まなくて困っているというご相談でした。

解決

署名いただけていないお一人以外の相続人全員から相続分譲渡を受けた上で、遺産分割調停を申し立てました。

署名いただけていなかった相続人は、調停にも不出頭でしたが、代償金をお支払いするということで土地を相続する旨の審判がなされ、無事、名義変更することができました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続