遺言・相続

相続人が50人以上の遺産分割協議

概要

昭和後期に亡くなられた被相続人名義の土地の名義変更につき、数次相続により相続人が50人以上になっている件で、相続人の一人だけが遺産分割協議書に署名・押印をしていただけず、遺産分割協議が進まなくて困っているというご相談でした。

解決

署名いただけていないお一人以外の相続人全員から相続分譲渡を受けた上で、遺産分割調停を申し立てました。

署名いただけていなかった相続人は、調停にも不出頭でしたが、代償金をお支払いするということで土地を相続する旨の審判がなされ、無事、名義変更することができました。

弁護士コメント

「たった一人」の協力が得られないだけで、何十年も放置された名義変更は暗礁に乗り上げます。今回は、他の皆様から「相続分の譲渡」を受けた上で裁判所手続きへと移行し、合法的に単独名義にするという道筋を立てて解決に至りました。 行き詰まってしまった相続トラブルは、名古屋で豊富な解決実績を持つ弁護士法人クローバーにぜひご相談ください。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続