遺言・相続

相続の開始があったことを知っていたが相続放棄が認められた事例

概要

相談者の妻は20年以上前に亡くなっていましたが、生前、妻の母親の相続が発生した際に、同人の自宅不動産は妻の兄が相続することになったと聞いていました。
そのため、妻の兄に名義変更がなされていたと思っていたところ、市役所から、自宅不動産が空家になっているため、適切な管理を求める書面が届き、名義変更手続きがなされていないことが発覚しました。

相談者は、その不動産が遠方にあることもあり、管理できないため、相続放棄を望んでおられました。

解決

判例によれば、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうる時から起算すべきものであるとされていますので、本件がこれにあたる旨の上申書を裁判所に提出し、無事相続放棄が認められました。

解決事例カテゴリー
国際離婚など交通事故一般遺言・相続