正式名称を、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」といいます。)というこの法律、最近でも大手上場企業が一方的な減額を強制したとして公正取引委員会から勧告を受けたりと、なにかとニュースで目にみる機会も多いのではないでしょうか。
下請法は、優越的な地位にある事業者(以下「親事業者」といいます。)が小規模な事業者(以下、「下請事業者」といいます。)に業務を委託する取引に適用される法律で、発注者が地位を濫用して、代金支払を遅延させたり、不当に安く業務を行わせたりしないよう禁止行為などを定めている法律です。
本稿では、下請法の適用される会社の取引は何か、禁止される行為とは何か、違反するとどうなるのか、ご紹介させていただきます。
第1 下請法の目的と適用対象となる取引
1 下請法の目的
親事業者から業務委託を受けている下請事業者は、取引上、弱い立場にさらされることも少なくありません。
ときには、親事業者からの理不尽な要求に泣き寝入りするケースもあるでしょう。
下請法は、こうした親事業者による優越的地位を利用した濫用行為を取り締まることで、公正な取引を実現し、下請事業者の利益を保護することを目的としています。(下請法第1条)
昨今、コンプライアンスを重視する社会的要請も高く、親事業者は下請法の徹底遵守が求められています。
2 対象取引について
下請法は、親事業者から下請事業者との間の4つの委託業務を対象として適用されます(下請法第2条1号ないし4号)。
⑴ 製造委託
製造委託とは、物品を販売し、または物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。(引用:公正取引委員会パンフレット「知って守って下請法」)
⑵ 修理委託
修理委託とは、物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。
⑶ 情報成果物作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。
⑷ 役務提供委託
他者から運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)の提供を請け負った事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、下請法の対象とはなりません。
3 親事業者と下請事業者の関係
下請法は、親事業者と下請事業者の資本金の額により適用されるか否かが決まります。
適用を受ける資本金の額は、委託取引の区分に応じて定められておりますが、発注者となる親事業者の資本金が1千万円を超える場合には、以下の図表の通り、下請法の適用対象となる可能性がありますので、委託取引を行う際には、注意しなくてはなりません。
⑴ 基本(下請法2条7項1号、2号)
⑵ 情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合
第2 親事業者の4つの義務
下請法の適用を受ける委託取引を場合には、親事業者は、下記の義務を負います。
1 書面の交付義務
親事業者は、下請事業者に、発注する際には下請法で定められた事項全てを記載した、いわゆる3条書面を、発行する義務があります。
ただし、下請事業者が承諾している場合は、書面の交付に代えて、メールなどの電磁的記録で提供することも認められています。
記載すべき事項は以下の通りです(下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則)。
①親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③下請事業者の給付の内容
④下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
⑤下請事業者の給付を受領する場所
⑥下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
⑦下請代金の額(算定方法による記載も可)
⑧下請代金の支払期日
⑨手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
⑩一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
⑪電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
⑫原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
2 支払期日を定める義務
親事業者は、納品した物品等を受領した日から起算し、60日以内のできる限り短い期間内で、下請代金の支払期日を定めなくてはなりません。
当事者間で支払期日を定めなかったときは、物品等を受領した日が支払期日となり、当事者間で合意された取決めがあっても、物品等を受領した日から60日を超えて定めたときは、物品等を実際に受領した日受領した日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。
3 書類の作成・保存義務
また、親事業者は、下請取引が完了したあと、給付内容、下請代金の額など、取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存することが義務付けられています。
4 遅延利息の支払義務
物品の受領した日から起算して60日を経過すると、14.6パーセントの遅延利息が発生するため、親事業者は、下請代金を放置しないよう注意しなくてはなりません。
第3 親事業者11の禁止行為
上記義務のほか、委託取引における親事業者の地位の濫用を防ぐため下請法は、11の行為を禁止しています。
① 受領拒否(下請法第4条1項1号)
② 下請代金の支払遅延(同項2号)
③ 下請代金の減額(同項3号)
④ 返品(同項4号)
⑤ 買いたたき(同項5号)
⑥ 物の購入強制・役務の利用強制(同項6号)
⑦ 報復措置(同項7号)
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済(同条2項1号)
⑨ 割引困難な手形の交付(同項2号)
⑩ 不当な経済上の利益の提供要請(同項3号)
⑪ 不当な給付内容の変更、やり直し(同項4号)
第4 下請法、違反するとどうなる?勧告と公表、罰金も!
上記の通り、親事業者には4つの義務と11の禁止行為定められていますが、実際に、下請法に違反するとどうなるのでしょうか。
1 事業者に対する指導・勧告
公正取引委員会は、下請法に違反している親事業者に対し
て、下請法の定めに基づき、再発防止の措置をとるよう指導・勧告を行います(下請法7条)。
また、下請代金の減額や不当返品などの違反がある場合には、親事業者に代金を支払うよう指導、勧告を実施します。
強制力のない行政指導ではあるものの、親事業者が、公正取引委員会より勧告を受けた場合、その内容は公表され、会社の社会的信用を大きく損なうこととなります。
2 場合によっては罰金も
親事業者が、3条書面である発注書の交付をしなかったり、取引記録に関する書類の作成、保存をしなかったりした場合や、公正取引委員会の求めた報告に虚偽の報告をしたり、立入検査を拒んだ場合、50万円以下の罰金が定められています(下請法第10条1号、同条2号、同法第11条)。
第5 最後に
いかがでしたでしょうか。下請法は適用となる取引に対し、発注者となる親事業者に対し義務と禁止行為を定めることで、下請事業者の利益を保護しています。
ときには、テレビでよく見かける企業も勧告を受ける場合があり、起業の社会的責任がより強く要請される現代においては、下請法は下請事業者の利益を守るため重要な役割を担っています。
なお、勧告は、公正取引委員会が調査に着手する前に、親事業者から違反行為の自発的な申出がなされ、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められた場合には、勧告を行わないこととされており、当事務所においても親事業者様、下請事業者様問わず、下請法に関するご相談をお待ちしております。
公正な取引を実現し、よりよい事業展開を図れるよう、当事務所では、ご相談者様の法務を幅広くサポートさせていただきます。