2020.05.16

自筆証書遺言による遺言書の保管制度の創設

自筆証書遺言による遺言書の保管制度の創設

 平成30年7月6日、遺言制度に関する見直し法案が参議院本会議にて可決・成立しました(7/13公布)。
  これまで、自筆証書遺言による遺言書は、被相続人が、自宅の仏壇や金庫にて保管する場合がほとんどでした。

 しかし、そうすると、遺言書が紛失・亡失するおそれや、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあるという問題点が指摘されていました。これをうけ、今回の相続法改正では、法務局における自筆証書遺言にかかる遺言書の保管制度が創設されました(遺言書保管法)。

法務局での保管は、全国一律のサービスを受けられること、プライバシーの確保ができる点がメリットといえます。

【制度の概要】

 ①保管の申請
規定の様式で作成された自筆証書遺言の保管申請を、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)の遺言書保管官に対して行います。 
遺言書の保管の申請は、遺言者が自ら出頭し、本人確認を受ける必要があります。

②遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
遺言書保管所内にて、原本とそれを画像データ化した情報を保存・管理します。

③遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回
遺言者は、閲覧及び申請の撤回をすることができます。保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに、遺言書に関する情報を消去します。尚、遺言者の生存中は、遺言者以外は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。

④遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
特定の死亡している者について、自分(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているか否かを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
また、遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
遺言書情報証明書を交付又は相続人等に遺言書の閲覧があった場合、当該遺言書を保管している旨が遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知されることとなっています。

⑤遺言書の検認の適用除外
遺言書保管所に保管されている遺言書は、 遺言書の検認(民法第1004条第1項)は不要となります。