法人のための法律相談
暑くなってきましたね。熱中症対策は万全ですか?
未だに根性論で片付けられることもある「熱中症」ですが、実は、平成8年に「職場における熱中症予防対策」という通達が厚生労働省から出されており、その後、2度も見直され、内容も細かく規定されています(平成21年6月19日付け基発第0619001号)。
この通達は、「暑さ指数」というものを活用するように提言しており、28度から31度未満は「厳重警戒」、31度以上は、「危険」とされています。
労働契約法5条は、安全配慮義務について定めています。罰則はありませんが、この規定に違反すれば、従業員の被った損害(治療費や慰謝料等)を賠償する責任があります。
特に今年は、マスクを使用することにより、熱中症になるリスクが増大すると言われています。厚労省も、令和2年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
安全配慮義務を問われることのないように、休憩場所の整備や作業時間の見直しなど、職場に応じた熱中症対策を行いましょう。
なお、労働基準法施行規則別表第一の二の8は、「暑熱な場所における業務による熱中症」と規定しており、熱中症は労災の対象疾病となっています。