渉外法務に関する質問

海外の取引先の外国人社長から、日本に進出し会社経営をしたいと相談されています。どんな手続きが必要ですか?

日本の会社から役員報酬を受け取る場合は、「経営管理」の在留資格を取得しなければなりません。逆に、日本の会社から役員報酬を受け取らない場合は、「短期滞在」の在留資格で入国し、会議や業務連絡等を行うことができます。「経営管理」の在留資格は他の在留資格よりも要件が厳しいため、日本にどのような会社を設置するかが重要になります。外国会社の支店にするのか子会社にするのかによっても手続が異なります。設置前の計画段階から専門家に相談することをお勧めします。