ネット風評被害(個人)に関する質問

弁護士費用は相手方に請求できますか?

裁判において判決を受ける場合には認められる場合があります。発信者の特定に要した費用は全額が認められる場合があります(東京地方裁判所平成24年1月31日判決)。しかし、裁判例によって、部分的に認めるだけの場合もあり、事例によって判断は異なっています。

他方で、名誉棄損による慰謝料請求をした場合の弁護士費用に関しては認められた損害額の1割に限り弁護士費用の請求を認める場合が通常です。たとえば、慰謝料額として10万円が認められれば、弁護士費用としては1万円が認められることになります。