先祖代々の土地だからと言われ相続したけれど遠方で利用することもできない…
経済的にも身体的にも管理の負担が大きい…、などでお悩みの方に朗報です!
令和5年4月27日より、相続又は遺贈により取得した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる、「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
1.要件
制度を利用するには、概要として以下のような要件を満たす必要があります。
・申請できる人
→ 相続・遺贈により土地の所有権又は共有持分権を取得した方等
・引取り可能な土地であること
→ NG例:土地上に建物がある、管理処分に過分な費用・労力がかかる等
・審査手数料・負担金の納付
※詳細な要件や負担金額は、以下の法務省ホームページをご参照下さい。
2.メリット
相続手続においては、一部の相続財産のみを放棄することはできません。
そのため、管理に手間がかかったり、相続人の誰もが引き取りたくない土地がある場合、誰が相続し管理していくのか揉め、なかなか遺産分割が進まないといったトラブルも生じることがあります。
しかし、本制度を活用できれば、実質的には不要とする土地のみを手放すことができるようになります。そのため、上記のような遺産分割の揉め事も、スムーズな解決が図れるかもしれません。
なお、個人では管理や処分することが難しい、田畑、雑種地なども要件を満たせば引き取ってもらえますし、制度開始前に相続した土地も対象となります。
3.最後に
ずいぶん前に、相続財産に原野を含む案件で、その扱いに大変苦労をしました。
本制度を活用できていたらもう少し早期に解決できたのでは、と悔やまれます。
遠方の実家の土地など、今後の管理に不安な土地があれば、当事務所にご相談下さい。
本制度も踏まえた、相続のアドバイスでお役に立てると思います。